販売などのために犬を繁殖させる動物取扱業者は、雌犬の生涯出産回数を6回まで、交配時の年齢を6歳以下にする必要があります。満7歳の時点で生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合だけ、7歳以下まで交配できます(飼養管理基準省令第2条第6号ホ、2026年9月時点)。
判定のルール
このツールは次の順番で判定します。JavaScript が使えない環境でも、この表で確かめられます。
| 条件 | 判定 |
|---|---|
| これまでの出産回数が6回以上 | 交配できません(生涯6回まで) |
| 交配日に6歳以下(満7歳の誕生日の前日まで) | 交配できます(目安) |
| 交配日に7歳で、満7歳時点の出産回数が6回未満、かつ繁殖実施状況記録台帳などで証明できる | 交配できます(目安・7歳の特例) |
| 交配日に7歳で、証明できない | 交配できません |
| 交配日に7歳で、証明できるかわからない | 要確認 |
| 交配日に8歳以上 | 交配できません |
年齢は交配日の満年齢で、誕生日を迎えた日から1つ上の年齢として数えます。2月29日生まれの犬は、平年は3月1日に年齢が上がるものとして計算します。
ルールの背景や繁殖実施状況記録台帳の書き方は、犬の繁殖回数と年齢の上限で詳しく説明しています。
判定の対象外になること
- 獣医師の診断:1年以上飼養している犬は、毎年1回以上の健康診断で繁殖の適否の診断を受けます。年齢と回数の基準を満たしていても、繁殖に適さないと診断された犬は交配させません(基準省令第2条第4号ハ・第6号リ)。
- 幼齢の犬:基準省令は幼齢の犬を繁殖に使うことを禁じていますが、年齢の数値は決めていません(第2条第6号イ)。
- 猫:このツールは犬専用です。猫は交配時6歳以下、満7歳時点で出産10回未満を証明できれば7歳以下で、生涯回数の上限はありません(第2条第6号ヘ)。
出典
- 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(e-Gov 法令検索) 第2条第4号ハ、第6号イ・ホ・ヘ・リ(確認日 2026-09-24)
- 環境省「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針」6. 繁殖に関する事項(PDF、p.41)(確認日 2026-09-24)
- 一般社団法人ジャパンケネルクラブ「牝犬の生涯出産回数・交配年齢に関する規制」(確認日 2026-09-24)
判定は目安です。最終的な判断は、管轄の自治体(動物愛護管理センター等)にご確認ください。