犬を飼養する第一種動物取扱業者の上限は、飼養・保管に従事する職員1人あたり犬20頭、そのうち繁殖犬15頭です。職員数は、常勤の人数に、非常勤の週の勤務時間の合計を40時間で割って小数点以下を切り捨てた人数を足して求めます(基準省令第2条第2号・環境省運用指針、2026年9月時点)。
計算式
| ステップ | 計算 |
|---|---|
| 1 常勤換算 | 非常勤の週の勤務時間の合計 ÷ 40(小数点以下切り捨て) |
| 2 職員数 | 常勤の人数 + 常勤換算の人数 |
| 3 犬の上限 | 職員数 × 20頭 |
| 4 繁殖犬の上限 | 職員数 × 15頭 |
例(環境省の運用指針より):常勤1人と、週36時間の非常勤2人の場合、(36+36)÷40=1.8 → 1人、職員数は2人。上限は犬40頭・繁殖犬30頭で、犬38頭(うち繁殖犬30頭)の犬舎は基準に適合します。
入力のときの注意
- 週40時間以上働いている人は、非常勤の欄に入れても常勤として数えます。1人あたり算入できるのは週40時間までです。
- 複数の事業所で働く人は、この事業所での勤務時間だけを入れます。
- 頭数は月初めの数で確かめるのが運用指針の参考様式のやり方です。子犬が親から離れた時点で頭数に入るので、離乳が重なる月は特に確認します。
- 犬と猫の両方を飼っている場合は、基準省令の別表の組み合わせが上限になるため、このツールでは計算できません。
数え方の詳しい説明は従業員1人あたりの飼養頭数の上限をご覧ください。
出典
- 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(e-Gov 法令検索) 第2条第2号、別表(確認日 2026-09-24)
- 環境省「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針」2. 従業者の員数に関する事項(PDF、p.20〜27)(確認日 2026-09-24)
計算結果は目安です。手続きや解釈は、管轄の自治体(動物愛護管理センター等)にご確認ください。