飼養頭数の上限計算

世話をするスタッフの人数と勤務時間から、犬舎で飼える犬の上限を計算します。パートやアルバイトは、環境省の運用指針の「常勤換算」で人数に直します。

最終更新:2026年9月24日

正社員かどうかは関係ありません。犬の世話(飼養・保管)に週40時間従事している人数です。経営者本人も含みます。

週40時間未満の人を、1人ずつ時間数で入れます(カンマ・スペース・改行で区切る)。接客だけの販売員は入れません。

繁殖犬を含む合計。親と同居している子犬と、自分の施設で飼っている引退犬は除きます。

交配して繁殖実施状況記録台帳に記載がある犬です。

犬を飼養する第一種動物取扱業者の上限は、飼養・保管に従事する職員1人あたり犬20頭、そのうち繁殖犬15頭です。職員数は、常勤の人数に、非常勤の週の勤務時間の合計を40時間で割って小数点以下を切り捨てた人数を足して求めます(基準省令第2条第2号・環境省運用指針、2026年9月時点)。

計算式

ステップ計算
1 常勤換算非常勤の週の勤務時間の合計 ÷ 40(小数点以下切り捨て)
2 職員数常勤の人数 + 常勤換算の人数
3 犬の上限職員数 × 20頭
4 繁殖犬の上限職員数 × 15頭

例(環境省の運用指針より):常勤1人と、週36時間の非常勤2人の場合、(36+36)÷40=1.8 → 1人、職員数は2人。上限は犬40頭・繁殖犬30頭で、犬38頭(うち繁殖犬30頭)の犬舎は基準に適合します。

入力のときの注意

数え方の詳しい説明は従業員1人あたりの飼養頭数の上限をご覧ください。

出典

  1. 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(e-Gov 法令検索) 第2条第2号、別表(確認日 2026-09-24)
  2. 環境省「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針」2. 従業者の員数に関する事項(PDF、p.20〜27)(確認日 2026-09-24)

計算結果は目安です。手続きや解釈は、管轄の自治体(動物愛護管理センター等)にご確認ください。