動物取扱業の帳簿は、動物愛護管理法第21条の5第1項と施行規則第10条の2で決められた13項目を、犬と猫は1頭ごとに記載し、記載した日から5年間保存するものです。紙でも電子データでも保存できます(2026年9月時点)。
帳簿をつける必要があるのは誰か
帳簿の義務があるのは、第一種動物取扱業者のうち「動物販売業者等」です。法律上は、動物の販売・貸出し・展示などを業として行う人がこれに当たり、東京都や茨城県の案内では販売業・貸出業・展示業・譲受飼養業の4つの業種が対象とされています。子犬を販売するブリーダーは販売業として登録しているので、帳簿が必要です。
対象になる動物は、事業として所有したり預かったり(占有)している動物です。販売する子犬だけでなく、繁殖に使っている親犬も帳簿の対象になります。
帳簿に書く13項目
施行規則第10条の2第1項が定める記載事項は次の13項目です。様式は自由で、この項目がそろっていればどんな表でも構いません(東京都「帳簿に記載する内容について」)。右の列は、自家繁殖の子犬を販売する犬舎で書く場合のイメージです。
| 番号 | 記載事項(条文の要旨) | 犬舎での書き方の例 |
|---|---|---|
| 1 | 品種等の名称 | トイ・プードル、柴 など |
| 2 | 繁殖者の氏名または名称と、登録番号または所在地 | 自家繁殖なら自分の犬舎名と登録番号 |
| 3 | 生年月日(輸入などで不明なら推定の生年月日と輸入年月日等) | 子犬の出生日 |
| 4 | 所有し、または占有するに至った日 | 自家繁殖の子犬は出生日、購入した親犬は購入日 |
| 5 | その動物を自分に販売・譲渡した人の氏名または名称と、登録番号または所在地 | 親犬を他の業者から迎えた場合の相手。自家繁殖の子犬は空欄になることが多い |
| 6 | 販売または引渡しをした日 | お客様に引き渡した日 |
| 7 | 販売または引渡しの相手方の氏名または名称と、登録番号または所在地 | 個人のお客様なら氏名と住所、業者なら名称と登録番号 |
| 8 | 相手方が動物の取引に関する法令に違反していないことの確認状況 | 確認した日・方法(「済」の記録) |
| 9 | (販売業者)販売を行った人の氏名 | 対応したスタッフの氏名 |
| 10 | (販売業者)対面での情報提供(法第21条の4)と、顧客による確認(署名等)の実施状況 | 対面説明をした日、署名をもらったか |
| 11 | (貸出業者)貸出し時の情報提供の実施状況、貸出しの目的と期間 | 貸出業をしていなければ不要 |
| 12 | 死亡した日(飼養・保管している間に死亡した場合) | 犬舎にいる間に亡くなった日 |
| 13 | 死亡の原因 | 獣医師の診断や検案の内容 |
法律の条文では「所有し、又は占有した日」「販売若しくは引渡しをした日」「死亡した日」が例として挙げられ、細かい項目は施行規則に委ねられています。帳簿の項目に「性別」や「マイクロチップ番号」は含まれていませんが、個体を特定するために一緒に記録しておくと、あとで他の書類と照らし合わせやすくなります。
子犬は1頭1記録で書く
犬猫は「個体ごと」に記載するので、一胎(ひと腹)の子犬5頭をまとめて1行にするのではなく、5頭それぞれに記録を作ります。生まれた時点ではまだ名前がないことが多いので、犬舎で決めた管理番号や首輪の色などで区別し、その番号を他の台帳でも共通して使うと管理しやすくなります。
自家繁殖の子犬では、生年月日(3)と所有するに至った日(4)が同じ日になるのがふつうです。販売したら6〜10を、犬舎にいる間に亡くなった場合は12と13を書き足していきます。
記入例(架空の例です)
| 管理番号 | 品種 | 生年月日 | 所有日 | 販売日 | 販売先 | 法令遵守の確認 | 販売担当 | 対面説明・署名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07A-赤 | トイ・プードル | 2026/07/02 | 2026/07/02 | 2026/09/05 | 山田 花子(東京都〇〇区…) | 済(9/5 聴取) | 佐藤 | 済(9/5 署名あり) |
| 2026-07A-青 | トイ・プードル | 2026/07/02 | 2026/07/02 |
2行目はまだ犬舎にいる子犬です。販売していない段階では販売欄は空欄のままで構いません。
保存期間は5年、電子データでも可
- 保存期間:帳簿は記載の日から5年間保存します(施行規則第10条の2第3項)。販売や死亡で犬舎からいなくなった犬の記録も、5年間は消さずに残します。
- 電子保存:電磁的方法による記録(パソコンやクラウド上のデータ)で保存できます(同第4項)。東京都は「求めに応じて見せることが可能な状態であれば」電子保存も認められると案内しています。
- 関係書類:取引伝票や検案書など、帳簿の内容に関係する書類も整理して保存するよう努めることとされています(同第5項)。
帳簿とあわせて5年間保存するもの
第一種動物取扱業者が守る飼養管理基準(令和3年環境省令第7号、以下「基準省令」)では、帳簿とは別に次の記録や書類の保存も求めています。
| 記録・書類 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 清掃・消毒・保守点検の台帳 | 清掃・消毒・施設点検の実施状況 | 基準省令第2条第1号イ(3) |
| 巡回の台帳 | 1日1回以上の巡回で確認した動物の数と状態 | 基準省令第2条第7号ム |
| 繁殖実施状況記録台帳 | 交配日、雌雄、出産日・頭数、雌の交配時の年齢、生涯出産回数など | 基準省令第2条第6号ハ |
| 健康診断書 | 1年以上飼養する犬の年1回以上の健康診断(繁殖に使う場合は繁殖の適否を含む) | 基準省令第2条第4号ハ |
| 帝王切開の出生証明書・診断書 | 獣医師による出生証明書と、母体の状態・今後の繁殖の適否の診断書 | 基準省令第2条第6号チ |
| 取引状況記録台帳 | 仕入れ・販売などの取引状況。帳簿を備えていれば帳簿で代えられる | 基準省令第2条第7号エ |
他の販売業者などに犬を譲り渡すときは、繁殖実施状況記録台帳の写しを一緒に渡すことも決まっています(基準省令第2条第6号ニ)。繁殖台帳の書き方は犬の繁殖回数・年齢の上限で詳しく説明しています。
自治体の参考様式
国が決めた帳簿の様式はなく、自治体が参考様式を公開しています。管轄の自治体に様式がある場合はそれに合わせると、立入検査のときに確認してもらいやすくなります。
- 東京都動物愛護相談センター:動物に関する帳簿(都参考様式1〜4、PDF・Excel)と帳簿記載例
- 茨城県:取引台帳(業種ごと)、繁殖実施状況記録台帳(令和4年改訂)、点検記録簿(Excel)
13項目をそのまま列にした Excel のひな形も用意しています。無料テンプレートからダウンロードできます。
記入漏れが起きやすいところ
以下は、13項目の構成から見て抜けやすい箇所を当サイトで整理したものです(自治体の指摘事例を集計したものではありません)。
- 子犬をひと腹まとめて書いている:犬猫は1頭ごとの記載が必要です。
- 8〜10の欄が空いたまま:販売日と販売先は書いても、法令遵守の確認、販売担当者、対面説明と署名の実施状況が抜けがちです。販売の手続きと同じタイミングで記入する流れにしておくと防げます。
- 販売や死亡の後に記録を消している:記載の日から5年間は保存が必要です。
- 生年月日が他の記録と合っていない:環境省の運用指針では、マイクロチップの登録情報で確認できる生年月日と、繁殖台帳の年齢が一致しているかの確認もできるようになったとしています。帳簿・繁殖台帳・マイクロチップ登録で同じ日付を使いましょう。
- 定期報告の頭数と帳簿が合わない:毎年の定期報告は帳簿の記載をもとに数えます。月ごとに数えられるよう、日付の欄は必ず埋めておきます。詳しくは定期報告届出書の書き方へ。
よくある質問
帳簿は Excel やアプリで作ってもいいですか?
はい。帳簿は電磁的方法による記録で保存できると施行規則第10条の2第4項に定められています。様式も自由なので、13項目がそろっていれば Excel やアプリでも構いません。立入検査などで求められたときに見せられる状態にしておきます。
帳簿はいつまで保存しますか?
記載の日から5年間です(施行規則第10条の2第3項)。販売した犬や亡くなった犬の記録も5年間は保存します。
自家繁殖の子犬の「繁殖者」欄には何を書きますか?
自分で繁殖した子犬なら、自分(事業者)の氏名または名称と、第一種動物取扱業の登録番号または所在地を書きます。
繁殖に使う親犬も帳簿に載せる必要がありますか?
帳簿の対象は、事業として所有または占有している動物です。販売する子犬だけでなく、繁殖に使う親犬も記録しておきます。扱いに迷う場合は管轄の自治体に確認してください。
帳簿をつけていないとどうなりますか?
帳簿を備えない、記載しない、うその記載をする、保存しないといった場合は、20万円以下の過料の対象になります(動物愛護管理法第49条第2号)。
出典
- 動物の愛護及び管理に関する法律(e-Gov 法令検索) 第21条の5、第49条(確認日 2026-09-24)
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(e-Gov 法令検索) 第10条の2(確認日 2026-09-24)
- 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(e-Gov 法令検索) 第2条(確認日 2026-09-24)
- 環境省「動物取扱業者の方へ」(確認日 2026-09-24)
- 環境省「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針」6. 繁殖に関する事項(PDF)(確認日 2026-09-24)
- 東京都動物愛護相談センター「動物販売業者等のみなさまへ(帳簿の備付け・定期報告届出について)」(確認日 2026-09-24)
- 茨城県「第一種動物取扱業の登録を受けている方へ(帳簿の備え付け、定期報告について)」(確認日 2026-09-24)
本ページは一般的な情報です。手続きや解釈は、管轄の自治体(動物愛護管理センター等)にご確認ください。